Pマーク更新でよくある【勘違い】

yoshimura
吉村 健 記事一覧
カテゴリー: 更新対応,
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プライバシーマークの更新申請の際、現状は認定期日の8カ月前~4カ月前までに更新申請を審査機関に行う必要があります。

こういった期日にどうしてもに間に合わない。ということが稀にあります。
その際によく発生している勘違いがあります。

よくある勘違い

お客様から質問いただくこととして「更新の延長申請を行いたい」という相談をいただきます。
「延長申請」という方式についてですが、プライバシーマークの更新申請の形式として、まずそのようなものはありません。
基本的には原則認定期日の8カ月前~4カ月前までに更新申請を行わなければならないことになっています。
プライバシーマークのコンサルタントですら、この点をきちんと理解されていないケースもあり、困るところです。

本来の形式

「延長申請」という方式は存在しませんが、万が一諸事情で更新期日に間に合わない場合ですが、「遅延事由書」というものを作成し、審査機関に期日に遅れる旨を申し立てる必要があります。
そして、その遅延の理由が合理的な場合に例外的に更新申請の期日を過ぎても受け付けてもらえるだけなのです。

ですので、審査機関としては「遅延事由書」の提出がなされた場合であっても100%期日に遅れることを認める必要はない。ということになります。

万が一更新期日が迫っている企業様にあたってはその点に十分注意していただき、更新申請の準備を進めて頂ければと思いますし、更新準備でお困りの点あれば、一度弊社の無料相談サービスをご利用ください。

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プライバシーマークの更新申請の際、現状は認定期日の8カ月前~4カ月前までに更新申請を審査機関に行う必要があります。

こういった期日にどうしてもに間に合わない。ということが稀にあります。
その際によく発生している勘違いがあります。

よくある勘違い

お客様から質問いただくこととして「更新の延長申請を行いたい」という相談をいただきます。
「延長申請」という方式についてですが、プライバシーマークの更新申請の形式として、まずそのようなものはありません。
基本的には原則認定期日の8カ月前~4カ月前までに更新申請を行わなければならないことになっています。
プライバシーマークのコンサルタントですら、この点をきちんと理解されていないケースもあり、困るところです。

本来の形式

「延長申請」という方式は存在しませんが、万が一諸事情で更新期日に間に合わない場合ですが、「遅延事由書」というものを作成し、審査機関に期日に遅れる旨を申し立てる必要があります。
そして、その遅延の理由が合理的な場合に例外的に更新申請の期日を過ぎても受け付けてもらえるだけなのです。

ですので、審査機関としては「遅延事由書」の提出がなされた場合であっても100%期日に遅れることを認める必要はない。ということになります。

万が一更新期日が迫っている企業様にあたってはその点に十分注意していただき、更新申請の準備を進めて頂ければと思いますし、更新準備でお困りの点あれば、一度弊社の無料相談サービスをご利用ください。

Author: 吉村 健
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